交通事故FAQ1-人身事故とは

交通事故の100FAQ

広い意味の人身事故、狭い意味の人身事故

人身事故という言葉は道路上の交通事故である場合、いくつかの意味があります。一般的な意味、つまり「交通事故で当事者が負傷した」、これが広い意味での人身事故です。その一方で狭い意味での人身事故は「警察署に診断書の届出がなされ、交通事故処理上の扱いが人身事故となること」です。

保険はどちらも使用できる

自賠責保険の場合は警察署に届出がなされている、狭義の人身事故である場合はもちろん、警察署処理場は物損事故になっているものであっても使用することができます。(入手不能理由書を作成します)労災、任意保険も同様ですが、任意保険の方が適用の際に保険会社の判断が加わるので内容によっては否認があるかもしれません。

狭義の人身事故の場合、行政処分がある

狭義、警察に診断書が届けられた人身事故では、その事故により発生した負傷の内容や事故の内容に基づいての行政処分が発生します。免許証の反則点数の対象になる、ということですね。4点〜の点数が通常ですので、交通事故の結果として免停、ということは割と珍しくなかったりします。

最近ではほぼ、警察の判断です

以前は「きちんと保険処理するから人身はご勘弁を・・・」といったような交渉の余地がありましたが今はほとんどありません。現場で実際に事故当事者となった方々からお話を聞く限り、最近では警察の事故処理において「負傷の事実が認められるから○月○日までに診断書を持ってきてください」というように整理をしていることが多いようです。つまり、一定程度の負傷の事実がある以上当然に人身事故である、という扱いになっているので、相手方との交渉でどうこうする余地がほぼないという理解で良いかと思います。

いずれにしても事故は起こさないのが一番!その時必要な注意の量・質両面からしっかり確保して、「大丈夫だろうはダメかもしれない」の精神のもと、危険予測の徹底をお願いいたします。引き続きご安全に!

コメント

タイトルとURLをコピーしました