権利能力
自然人→出生で取得→死亡で消滅
出生は、母体から胎児が全部露出することをいうが刑法では胎児が一部でも露出すれば人として殺人罪の客体となる
胎児の権利能力
・不法行為に基づく損害賠償請求
・相続
・遺贈
→生まれたものとみなす
停止条件説<判例>
胎児の間には権利能力はなく、胎児が生まれてくれば不法行為や相続等の時に遡って権利を取得する。この説からは胎児の間には法定代理人の存在は認められない。(胎児の権利は出生までの間、停止されている)
解除条件説
胎児の間に権利は発生し本人に帰属するが、死産であった場合にはその権利が遡って消滅。胎児の間にも法定代理人が成立する。
意思能力
自己の行為の結果を弁識することができる精神能力
→7歳から10歳の子供の精神能力
・意思能力の有無は個々の具体的な法律行為ごとに個別に判定することになる。
・意思能力のない者(泥酔者とか)のした法律行為は無効
※※意思能力がないものでも権利能力はある※※
行為能力
自ら単独で有効な法律行為をすることができる能力。判断能力が不十分である者を定型化するための目安のようなもの
→成年被後見人、被保佐人、被補助人、未成年者
類型によって定められた範囲の法律行為はその保護者、または本人によって取り消すことができる。


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