未成年者
18歳未満の者。→法定代理人(一次的には親権者。いない場合には裁判所が選任する未成年後見人)未成年後見監督人を要する場合も。<代理権・同意見・取消権・追認権>
未成年者が法律行為をするには原則、法定代理人の同意が必要。(未成年に対してしても良いし、相手方にしても良い)→法定代理人の同意がなくされた法律行為は取り消すことができる。
<同意不要>
単に権利を得る、義務を免れる/処分を許された財産の処分行為/営業を許された未成年者における当該営業の上での行為*
*法定代理人は一種または数種の営業について許可できるが、その営業の一部についてのみを許可することはできない。
成年被後見人
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況+家庭裁判所からの後見開始の審判を得た者
本人・配偶者・四親等内親族等が申し出可能。公的理由から検察官が申し出ることができる。
後見開始の審判を得ると→成年後見人が配置→家庭裁判所が選任。複数OK、法人OK<代理権・追認権・取消権>同意権はない。同意をしてもその通りの行動を期待できないため。
→成年被後見人のする法律行為は取り消しOK ・・・日常生活系は取り消し不可(日用品購入など)
弁識する能力の回復などにより後見の原因が消滅した場合は家庭裁判所で審判の取り消しを行う。回復しても放置していたら勝手に成年被後見人でなくなる(被保佐人や被補助人になる)わけではない。

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