被保佐人
精神上の障害により事理の弁識が「著しく不十分」→本人、親族や検察官も審判の請求OK
保佐開始の審判を受けた者には保護者として保佐人が付される。保佐人は家庭裁判所が選任する。複数、法人OK。被保佐人の法律行為のうち13条に規定されるものに対して取消権、同意見、追認権を有するが、代理権についてはそれを付与する審判が必要。
13条の行為
元本の領収、利用/借財または保証/不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為/訴訟行為/贈与、和解または仲裁の合意/相続の承認放棄または遺産分割/贈与の申込の拒絶、遺贈の放棄、負担つき贈与、遺贈の承諾承認/新築改築大修繕/602条に定める期間を超える賃貸借(山林10年、土地5年、建物3年、動産六ヶ月)/これらの行為を、他の制限行為能力者の法定代理人として行う場合→被保佐人が親で、未成年の子供があり親権者である場合など
家庭裁判所は被保佐人が、これらの定め以外の行為においても同意を得なければならないとする審判ができる。また、保佐人の同意を得なければならない行為について保佐人が被保佐人の利益を害する恐れがないにもかかわらず同意をしない時は家庭裁判所は被保佐人の請求により保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
家庭裁判所は保佐開始の審判の請求権者または保佐人もしくは保佐監督人の請求によって被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
被補助人
基本軸はほぼ保佐人と同じ。保佐人よりも事理弁識能力あり。時々やばい人がその対象となる。同意権が付与されるのは13条一項の所定の行為のうち一部に限られる。代理権を個別に付与するのは保佐人と同じで13条一項に拘束されないのも同様。なお、同意権、代理権の付与には本人(補助人)が同意しなければならない。


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