民法1−5 制限行為能力者の相手方

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相手方は制限行為能力者側に、催告をすることができる。

→確答が得られればその回答に従った効果が発生→有効または取り消し

→確答なし

行為能力になった後の本人への催告:返事なければ追認みなし

行為能力者になる前:法定代理人または保護者に対する催告で返事なしは追認、行為能力者とならない被保佐人、被補助人への催告は取り消しみなし

※後見監督人がある場合、後見人が一定の行為の追認をするためには後見監督人の同意が必要。後見監督人の同意がなければ追認できない行為についての催告がなされた場合で定められた期間内に同意を得た旨の通知が発せられなかった場合は取り消しみなし。

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いた行為は取り消しできない。→(要件)行為能力者であることを信じさせることを目的とした積極的な詐術。

※単に黙秘しているのは詐術に当たらない。ただし、黙秘に加えて他の言動と相まって相手方の誤信を深めた場合は詐術に当たる。

相手方が保護されるには相手方の善意が要件となる。

詐術を用いた制限行為能力者、その保護者も取消権を失う。絶対的に有効な法律行為になる。

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