民法1−6 不在者の財産管理

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不在者:従来の住所居所を去って容易に帰ってくる見込みのない者

不在者が自らその財産の管理人を置いた場合、管理人は財産を管理。不在者が管理人を置いた場合でもその不在者の生死が明らかでない時は、家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求により管理人を改任できる。

→不在者が管理人を置かなかった場合は家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求で必要な処分、つまり財産の管理人選任を行う。※家庭裁判所が選任した後になって不在者が自ら管理人を置いた場合は家庭裁判所の選んだ管理人について、家庭裁判所は処分の命令を取り消さなければならない。

不在者財産管理人は民法103条の権限(権限の定めのない代理人)保存・利用・改良

これを超える時は家庭裁判所の許可が必要。ただし、不在者が自ら置いた管理人についてはこの限りではなく、不在者と管理人の契約によることができる。

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