労働基準法の及ぶ範囲:労働者を使用する事業または事務所はその種類を問わず適用を受ける。これは、法別表1に掲げる事業のみに適用されるのではないことを意味する。
我が国で行われる事業であれば事業主または労働者が外国人であると否とを問わず、法令または条約に特別の定めがある場合を除き労働基準法の適用あり。
労働組合の専従職員→その労働組合の労働者に該当するなら適用あり。
事業:一定の場所において相互に関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体。→一の事業であるかどうかは「場所的観念」で決定。原則として、同一の場所にあるものは分割することなく一の事業であり、場所的に分散しているものは別個の事業とされる。
※一の場所でも、著しく労働の内容が異なってる部門がある場合に主たる部門と切り離して考えるのが合理的な場合は独立した一の事業とする場合あり。工場内の診療所、など。
※場所的に分散していても規模が非常に小さく独立しているとまで言えない場合は直近上位の事項と一括して一つの事業として扱う。→新聞社の支局の通信部など。
労働条件の原則
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならない。この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。(第一条)
労働条件:賃金、労働の時間、労働契約の終了、災害補償、寄宿舎などに関する条件を含む、労働者の職場における一切の待遇をいう。ただし、雇い入れは労働条件に含まれない。
法一条は労働基準法の基本理念。基本観念として常に考慮されなければならない。法一条は罰則なし。
人たるに値する生活:健康で文化的な生活を内容とするものであって、一般の社会通年で決まる。労働者本人だけでなくその標準家族もちゃんと含める。
労働基準法の規定を理由に待遇を低下させてはいけないのであって、社会情勢の変化などによる場合は全く別の話。
労働関係の当事者には使用者、労働者の他にそれぞれの団体である使用者団体と労働組合が含まれる。
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