不在者の生死不明の状態が継続→家庭裁判所の宣告により死亡みなし
普通失踪:一般的な生死不明。不在者の生死が7年間明らかでないこと。7年間の失踪期間が満了した時が死亡した時期とみなされる。
特別失踪:危難遭遇、死亡の蓋然性高い。生死が、「危難が去った後から1年間」明らかでない。危難が去った時に遡って死亡みなし。(1年経過後ではない)
どちらも利害関係人からの請求が必要。この利害関係人に検察官は含まれない。失踪者の権利能力を奪うものではないので、どこかで生存していた場合新たに権利義務を取得できる。ただし、「死亡みなし」なので、反証があっても失踪宣告の取り消しをしなければなかったことにならない。
失踪宣告の取り消しは失踪宣告後、その取り消しがされるまでの間に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
失踪者A ーーー妻B がAの土地をCに売却。この時、BC双方がAの生存を知らなかった場合、失踪宣告がAの生存確認され取り消しになってもBC間取引は維持される。一方でBCいずれか悪意の場合は取り消し。(Cは土地の権利を取得できない)BCいずれもが善意であれば、Cから悪意者Dに土地が渡っても、BC間取引の有効が揺るぐわけではないので取引全体が維持される。
失踪宣告の取り消しによって、失踪宣告のために直接財産を得た者は「現に利益を得ている限度」で返還。遊興費浪費→返還不要。生活費支出→返還が必要。
同時死亡の推定→数人の者が死亡して死亡時期の先後が明らかでない場合に同時に死亡したものと推定する制度。相続が絡むので結構大事。
母親D
本人Aーーー妻B
子供C
この形でACが死亡した場合、Cが先に死亡している場合、Aの相続財産はBDに行く。Aが先に死亡している場合はBCを経由してCの財産をBが相続するため、Bが単独で取得することになる。
同時に死亡したと推定:同時死亡の場合、相続は発生しない。推定なので、別の時期に死亡したことが何らかの方法で明らかになるのであれば、この推定を覆すことができる。


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