社団の実態はあるが法人格を有さない。
→団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にも関わらず団体そのものが存続し、代表の方法や総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確立されていなければならない。
財産→総有。構成員が団体を離れる際に分割請求は原則できない。(特段の定めがあればできる)
債務→権利能力なき社団がその社団の名前においてした取引の上での債務は構成員全員に総有的に帰属し、社団の総有財産だけが責任財産となる。代表者も含めて各メンバーが個人的には責任を負わない。
不動産→代表個人名または全員での登記。団体名や団体代表の肩書きを付した形での登記はできない。
訴訟→権利能力なき社団で代表者の定めがあるものは社団の名において民事訴訟の当事者になることができる。

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