RtS 民法1−9 心裡留保

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内心的効果意思と表示行為の不一致を、表意者が故意で行うこと。

効果→原則有効。ただし、相手方が表意者の嘘を知っていたまたは知ることができた場合は無効。相手方の善意無過失を要求。

心裡留保による意思表示の無効は善意の第三者に対抗することができない。

AがBに冗談で土地を売る、と発言し契約成立。Bは冗談であるとわかっていたけれどその土地をCに転売。AB取引は心裡留保で無効だがBC取引はCが善意であれば有効であり、AはCに返還請求をすることはできない。(自分で蒔いた種)

心裡留保の規定は婚姻や養子縁組のような身分行為には適用されない。

当事者の真意に基づかない身分行為は常に無効なので、冗談で結婚を申し込み承諾されてもそもそも無効。

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