使用者は暴行や脅迫などによって強制的に労働者を働かせてはならない→罰則重い
第6条 何人も法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
営業目的の行為を反復継続することを禁止しているので、一度の行為であっても反復継続する意思があればダメ。
労働者と使用者
労働者:この法律で労働者とは職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者を言う。→使用従属関係で判断。
使用者:この法律で使用者とは、事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をする全ての者を言う。
賃金:労働の対価として使用者→労働者。名称はあまり関係ないが任意・恩恵的なものはそれに含まれないと判断されることが多い。ただし、労働者の吉凶禍福に対する使用者からの恩恵的な見舞金は原則として法11条の賃金に当たらないが、それが労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確にされていた場合は賃金に当たる。
平均賃金=算定事由の発生した日以前の三ヶ月間に支払われた賃金の総額/三ヶ月間の総日数
労働基準法で登場するのは、解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇の賃金、災害補償、減給の制裁の制限額。
算定事由発生日は・・・
解雇予告:労働者に解雇の通告をした日
休業手当:実際に休業した日
有給:有給を与えた日
災害補償:事故発生の日、または診断によって疾病の発生が確定した日
減給の制裁:制裁の意思表示が相手に到達した日
<<除外>>
・業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間、産前産後の女性が65条の規定によって休業した場合、使用者の責めに帰するべき事由によって休業した期間、育児介護休業法に規定する育児休業または介護休業した期間、試みの使用期間は、期間中の日数、賃金の双方が平均賃金の算定から除外される。
・臨時に支払われた賃金、三ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は算定から除外
※平均賃金の計算の基礎となる総額には三ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれないが、通勤手当や家族手当は含まれる。

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