シルミル社労士

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シルミル社労士ー労働基準法5

今回から手書きノートにて更新します。やっぱり勉強は手書き、という昭和世代なもので・・・。タイピングだとイマイチ、脳みそにインストールしていく効率が良くない感じがするのです。ScreenshotScreenshotScreenshot
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シルミル社労士ー労働基準法4

使用者は暴行や脅迫などによって強制的に労働者を働かせてはならない→罰則重い第6条  何人も法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。営業目的の行為を反復継続することを禁止しているので、一度の行為であっ...
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シルミル社労士ー労働基準法3

第3条 使用者は労働者の国籍、信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取り扱いをしてはならない。信条=政治的な信念や特定の宗教的考えのこと。社会的身分=生まれながらの身分労働条件の中には労働契約の終了や...
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シルミル社労士ー労働基準法2

労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである。労働者及び使用者は労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。(第二条)訓示規定であり、罰則なし。労働協約:労働組合と使用者またはその...
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シルミル社労士ー労働基準法1

労働基準法の及ぶ範囲:労働者を使用する事業または事務所はその種類を問わず適用を受ける。これは、法別表1に掲げる事業のみに適用されるのではないことを意味する。我が国で行われる事業であれば事業主または労働者が外国人であると否とを問わず、法令また...
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シルミル社労士ー社労士を知ってみる

社労士って私の中では非常に位置付けが微妙だったりします。資格としての有用性などはさておいて、社労士が専門とする領域の専門性に個人的には少し疑問があったりするんですよね。実際、私が勤めていて今役員をしている会社では社労士さんの関与はありません...