シルミル社労士 シルミル社労士ー労働基準法4
使用者は暴行や脅迫などによって強制的に労働者を働かせてはならない→罰則重い第6条 何人も法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。営業目的の行為を反復継続することを禁止しているので、一度の行為であっ...
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